個別機能訓練加算

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

平成27年5月14日(木)に開催したセミナーを録画してYoutubeに配信していますが、文字起こしをしました。

動画と一緒に文字を読んでいただければ理解が深まるかと思い掲載しました。

【文字起こし】

高田:こちらが個別機能訓練加算についてです。

心身機能訓練から生活行為向上訓練まで総合的に行う機能の強化ということで、こちらに関しましては、新しい要件が今までの個別機能訓練加算に追加されたという形になるんですけれども。

こちらに関して追加になった要件についてなんですけれども、ご利用者さまの居宅を3カ月に1回以上訪問して、そのご利用者さんの居宅での生活というものを確認するのと、あとはご家族さんに対してのご説明です。

あとは計画の内容であったり、進捗状況、その辺りのご報告と見直しを一緒にするというような追加の要件が加わっております。

こちらに関しましても、ご利用者さんの居宅を訪問するということになりますので、お泊まりサービスを継続してずっとご利用されている方に関しては、居宅での生活というところが確認できないということになって、こちらが算定できないというようなケースもありますので、お泊まりサービスをご利用されている方に関しては、ちょっと難しくなってくるかと思います。

続いて3つ目です。こちらが地域連携の拠点としての機能の充実ということで、端的にお伝えしますと生活相談員さんのカンファレンス等での中抜けをしても、常勤換算に影響を与えないというような内容になっております。

こちらが生活相談員の専従要件のほうです。緩和の措置になるんですけれども。あとカンファレンス以外にどういったものが、こちら勤務時間に含まれるかと申しますと、地域ケア会議だったり、先ほどの加算のところですね。利用者宅にご訪問してご家族さんにご説明したりであるとか、こちらに関しても勤務時間内に行っても専従要件というのは満たされているというような、緩和の要件になります。これが3つ目です。
 
続きまして4つ目に移るんですけれども。こちらが基本方針の見直しということで、詳細については後ほどご説明させていただきます。今回一番大きいと言っても過言ではないとは思うんですけれども、小規模のデイサービスであれば10%、通常規模ですと5%の基本報酬のマイナス改定という形になっておりますので、こちらはサテライトであるとか、そういったものと絡めて、また後ほどお伝えさせていただければと思います。
 
続きまして、5点目です。こちらが看護職員の配置基準の緩和ということなんですけれども。こちらが病院さんであるとか、訪問看護ステーションと連携して健康状態の確認を行った場合には人員配置の要件を満たすものとするということで。こちらに関しては、まだQ&A2回目、4月末に出たんですけれども、まだ具体的な、実際何時間いたらいいであるとか、そういったものもまだ公的な見解というのが出てきてないのかなと思いますので、こちらはちょっと慎重にご判断いただけたらと思います。

続いて6番です。こちらが地域密着型の通所介護の創設ということで。こちらが今回の改正ではあるんですけれども、実際に移行となるのが平成28年の4月1日からです。こちらが利用定員18人以下の事業所さんに関しては、地域密着の通所介護という区分に分かれることになります。こちらも管轄のほうが行政のほうで、またなってくるんですけれども。ただ、基本報酬に関しては一番下のところ、基本報酬については今回平成27年の報酬改定、今回の改正後の小規模の基本報酬を踏襲するということになっております。ですから、これもまた先ほどの基本報酬と合わせて、ちょっと後ほどお伝えしたいところがありますので、ここに関しては以上とさせていただきます。



松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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