デイサービスの報酬改定概要その3

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

平成27年5月14日(木)に開催したセミナーを録画してYoutubeに配信していますが、文字起こしをしました。

動画と一緒に文字を読んでいただければ理解が深まるかと思い掲載しました。

【文字起こし】

高田:続きまして、ページ移りまして3ページに移らせていただきます。こちらのほうなんですけれども、まず7番目、小規模多機能のサテライト型事業所への移行に向けた経過措置ということです。こちらに関しては、今回すみません。経営戦略という意味では、特にお話しする内容がないかと思いますので、ちょっと今回は割愛させていただきます。

こちら8番目、通所介護のサテライト事業所への以降ということで、こちらが通常規模、大規模の事業所さまに関しては、サテライト事業所を設置することができるようになったということなんですけれども。

こちらに関しては、本体という言い方がちょっと正しいか分からないんですけれども、既存のやっている通常規模、大規模でやってらっしゃるデイサービスから大体20分圏内ぐらいの場所であれば、サテライト事業所を指定が下ろすことができるというような内容になっています。8番は以上です。

続いて9番です。こちらに関しましては、通所介護と新総合事業における通所事業を一体的に実施する場合の基準上の取り扱いということです。

これが平成29年の4月までに移行する総合事業です。こちらのほうの以降に関しまして、運営基準であるとか、人員基準であるとか、特に追加の要件というのは設けない。今のところは設けないですよというような内容になっております。

今回、総合事業に関しては細かい話は割愛させていただきますので、取りあえず今回、9番に関しては総合事業に移行するときに、特に人を増やすであるとか、設備をどうするであるとか。そういったものは特にないというようなことで、9番のご説明は以上とさせていただきます。

続きまして10番です。こちらが夜間および深夜のサービスを実施する場合の運営基準の厳格化ということで、こちらがお泊まりサービスの届出制というものが設けられました。

こちらが行政に届け出をするんですけれども。届け出はもちろんなんですけれども、事故があった場合に、ご家族さん、ケアマネさん、この方にご連絡するのは当然だとは思うんですけれども、市町村のほうにも報告をするというような義務付けがこちらはされております。

あと、届出の内容としましては、指定申請と同じように人員基準、設備基準、運営基準、そういったものが設けられておりまして、それに従って、その要件を満たしていますということで、お泊まりサービスを受けることができるという形になっています。



松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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