デイサービス報酬改定概要その4及び利益を出すための公式

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

平成27年5月14日(木)に開催したセミナーを録画してYoutubeに配信していますが、文字起こしをしました。

動画と一緒に文字を読んでいただければ理解が深まるかと思い掲載しました。

【文字起こし】

高田:11番に関しましては、送迎時における居宅内介護等の評価ということで、こちらがお迎えの際に、出発の準備等を居宅内、ご利用者さんのお宅で出発の準備をする場合には、1日30分まで認められるというような制度です。

こちらに関しましても、1点ご注意としまして、その居宅内介護を行う方が要資格者、資格が必要ということになります。通常デイサービスの介護職員であれば、特に資格はなくサービスを行うことができるんですけれども、こちらがどちらかと言ったら訪問介護に近いような形になってくるとは思いますんで、そういった意味で、資格要件といったものも合わせて追加になっておりますので、その辺りもご注意いただければと思います。
 
続きまして12番、延長加算の見直しということで。こちらのほうが、お泊まりサービスを提供している方は算定不可ということで算定できないんですけれども。それ以外のサービスについては延長加算、今まで延長加算として3時間まで150単位までという上限が、5時間まで250単位までというような上限が設けられました。
 
最後13番、こちらは送迎の減算のほうです。こちら送迎の減算が片道47単位、往復であれば94単位。1回につき減算されるといったものとなります。
 
すみません、ちょっと駆け足でしたが、一応改正の論点に関しては以上となります。

続いて、ちょっと4ページを飛ばしまして、5ページのほうからご説明をさせていただければと思います。

利益を出すための公式 

ちょっと公式みたいなものを書かせていただいているんですけれども。これが基本的な考え方です。売り上げに関しては単価掛ける数量。売り上げを下にちょっとメモであるんですけれども、単価、報酬単価もちろん基本報酬とかもそうです。数量というのはご利用者さんの利用回数であるとか、お一人当たりというようなものが該当するというようなイメージでいただければと思います。

コストに関しましては、こちらは経費です。人件費であるとか、賃料であるとか、そういった一般的な経費といったものになります。

単純なお話になるんですけれども、その売り上げからコストを引いて、利益というものが計算されるんですけれども。こちらが今回の改正によって、例えば、先ほどご説明した中重度者のケア加算であるとか、そういったような加算を取るということになりますと、単価のほうの加算というところがあるんですけれども、こちらのほうを取るということになると単価が上がる。となると売り上げが上がる。

今回この中重度者のケア加算に関しては、合わせて人件費も上がるようなケースもあると思いますので、その場合はもちろんコストも上がる。となると、あとは売り上げが上がった分、コストが上がった分、どちらが大きいかで利益が上がる・下がるというようなことになってきます。



松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
a:2013 t:2 y:0

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