利益を出すための公式(続き)と基本報酬の減額・小規模との比較

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

平成27年5月14日(木)に開催したセミナーを録画してYoutubeに配信していますが、文字起こしをしました。

動画と一緒に文字を読んでいただければ理解が深まるかと思い掲載しました。

【文字起こし】

利益を出すための公式(続き)

高田:中丸、黒点の2つ目です。人件費は大体ですけれども、売り上げの6割ぐらいというものを一つの目安にしていただければと思います。大体6割ですと、利益が少しは出てくるかとは思いますので、一つのボーダーライン、目安というものに考えていただければと思います。

あとは最後にあるように、事業所単体とグループ全体でということで。例えば事業所単体というのは、例えばデイサービスでこちら、利益の計算。あとはグループ全体。他のサービスを併設している場合には、全体的に考えていかないといけないということになりますので、両方合わせて考えて利益が増える、減るというような形になっていきます。

4ページのほうになるんですけれども、こちらに関してはまた後ほど、こういったもの、加算とか主なものであるとか、基本報酬とかをここに書かせていただいておりますので、これを取るであるとか、というような参考にしていただければと思っております。

基本報酬の減額と小規模との比較

すみません、僕のほうからお伝えする最後なんですけれども、報酬のほうです。こちらが基本報酬の減額と、あとは小規模との比較ということで。簡単な表にはなるんですけれども、付けさせていただいております。

見て分かる。もちろんご存じだとは思うんですけれども、小規模は10%基本報酬が下がって、それ以外通常規模、大規模に関しては5%下がっている状態になっております。

ただ、一番右を見ていただくと、小規模との比較ということで、通常規模の基本報酬の単価につきましては、小規模の基本報酬よりも12%低い。同じく大規模で13%、16%低いといったような形になっています。

一応今回の改正で5%ほど差がありますので、それだけ報酬の小規模との比較という意味では、差が縮まったという形にはなっているんですけれども。それでも依然として小規模の単価については、もちろんですけど、通常規模、大規模よりはプラス12%から16%の間、高い状態になってます。

これがまた後々説明につながってきますので、こちら頭の隅にいったん置いていただいて。次、松本のパートのお話を聞いていただければと思います。

あと、最後にポイント2番としまして小規模の報酬、地域密着型に関しては、利用定員18人以下の事業者さまに関しては、今通常規模でも小規模の単価を算定できるといったようなことにもなりますので、そちらも合わせて念頭に置いていただければと思います。



松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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