小規模デイは中重度者ケア体制加算を取るのは難しい

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

平成27年5月14日(木)に開催したセミナーを録画してYoutubeに配信していますが、文字起こしをしました。

動画と一緒に文字を読んでいただければ理解が深まるかと思い掲載しました。

【文字起こし】

松本:もう一つ新設された中重度者ケア体制加算、1日45単位ですけど。これを取ることが小規模できるかどうかということなんですが。

要件、先ほどの認知症加算と同じ看護職員または介護職員2名以上。これは条件一緒です。これはこの2名で兼任というか、2つの加算。認知症加算と中重度者ケア体制加算、この2人で2つの加算が取れます。4人必要ではないと。

2人で2つの加算が取れるということにはなっていますけども、ここに看護職員を1名以上、これ専従。専らですから、専従で配置しないといけないということとか、ここで2名以上確保するということで、これ新たにこの加算を取るために人を採用するというようなことがあった場合、これは10人の小規模デイですと4,500円です。

この場合は利用者全員ですんで、要介護1とか2の方も対象です。この中重度者ケア体制加算というのは要介護3以上の利用者が30%以上という要件がありますけど、この条件、この3つの条件を満たすと利用者全員ですんで、要介護1の人も2の人も対象になります。

だから1日10人の利用者があったとしたら4,500円と、こういうことになります。4,500円じゃ、加算が取れたとしても人件費を賄えません。完全に賄えない。もう絶対に無理。小規模はこの中重度者ケア体制加算を取るのは、もう絶対に無理と。ボランティアでお金を出費してもいいかというぐらいでないとできないということで。

ここにもポイントで書かせていただいてますけど。大体この認知症加算と中重度者ケア体制加算は、厚生労働省が言うには、既に認知症ケアとか中重度者ケアをやって、人員を既に多めに配置している、そういう事業所に優遇措置としてこれを認めたということなんで。

これから取り組んでいこうというような所には非常に難しい、ハードルが高いですと。もう小規模は絶対に無理と、こういう状況です。

もともと小規模でやる理由としては、看護職員を配置しなくていいというようなことがあったわけですけど、これは専従で配置しないといけないんで、もうとても無理という話になります。



松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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