地域密着型に移行して報酬ダウイン回避又はアップ

デイサービスの生き残りをかけた経営戦略セミナー020
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

平成27年5月14日(木)に開催したセミナーを録画してYoutubeに配信していますが、文字起こしをしました。

動画と一緒に文字を読んでいただければ、理解が深まるかと思い掲載しました。

【文字起こし】

松本:あえて地域密着型に移行して、報酬ダウン回避または報酬アップというタイトルにしました。

定員18人以下ですと、来年4月1日から地域密着型に移行します。強制的に移行させます。でも、そっちのほうに向かって。去年の介護保険法の改正の段階では、地域密着型にいくと大変だと。例えば、総量規制があるとか、あるいは公募制であるとか、市町村をまたいで利用者が行けないとか、運営会議があるとか、いろいろデメリットがあるので、「地域密着型に行くのはやめときましょうね」という話が大半だったんですが。今回の3月の改定報酬が出てゴロッと流れが変わりました。「地域密着型へ行こうね」という流れが出来上がってます、という話をさせていただこうと思います。

今年の4月からなんですけど、先ほど話が出ました前年の4月から当年の2月までの11カ月間の平均の1カ月の利用者数が300人以下ですと小規模の報酬。301から750が通常、大規模Ⅰが751人から900、Ⅱが901人以上と。この4つの報酬区分に変わって、今年の4月からこれが適用されている。

次は28年4月からは、この定員18人以下は地域密着型に移行しますんで、地域密着型の通所介護の報酬というのが出来上がります。28年4月からはもうこの3つしかありません。750人以下と751人から900、901と、この3つが都道府県の指定。市町村の指定はこの通所介護で1本しかありません、

報酬は利用回数、利用人数とか全く関係ないです。極端な話でいうと、ゼロでもこっちです。それから1日18人で、30日で540人利用者があってもこれです。前はここの通常規模だったんですけど、来年4月からは540人利用者があったとしても、小規模の報酬になります。

「これ、いいね」という話です。報酬は小規模が通常規模より12%高いんです。12%高い報酬が、来年4月から地域密着型に移行すると、この通常規模じゃなくて高いほうの小規模で行けるという話です。

だから流れが変わったというのは、地域密着型に移行したほうが有利やねということで。通常規模になるのはやめとこうという動きが出てきました。

ここに書かれているとおりです。27年度報酬改訂後の小規模通所介護の基本報酬を踏襲するということで、踏襲するということ。これはこういうふうに分かれてません。利用者人数によって分かれてません。1つしかありませんという、これがポイントです。




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