地域密着型に移行しない方が良い場合

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

平成27年5月14日(木)に開催したセミナーを録画してYoutubeに配信していますが、文字起こしをしました。

動画と一緒に文字を読んでいただければ、理解が深まるかと思い掲載しました。

【文字起こし】

松本:だから地域密着型に移行するのはいいねという話。で、これ厚生労働省がこんなミスをしたんだろうかと。わけはないと思うんですよ。

ここから私の全くの想像ですけど、厚生労働省って頭がええ人がやってるんで、少なくとも私より頭がええ人がやってるんで、そんなミスをするわけないと思うんです。

で、私が考えたのは、もう厚生労働省は小規模を減らして通常規模、大規模にしてほしいわけですよ。なぜなら利益を出してくれるから、離職率も低いし、給料も高いし。利益が出ているから今後報酬を下げてもやっていけるわけだから、厚生労働省としては報酬を下げて質のいいサービスを提供してほしいという願いから規模を大きくしてほしいという意図があると。

それは小規模が大規模にしていただくという過程で、これを活用してくださいと。報酬を高くしましたと。だから18人まで持っていってくださいと。

最初のほうで申し上げた通常規模、30人が一つの定員、定員30人が一つの目標ですね。でも、10人規模のですね、デイサービスが30人、3倍に持っていくなんていうことは、一気にするというのはかなり危険だと思うんですよ。物件探しから人も探さないといけないし、資金調達もしないといけない。

だから、そのワンクッションとして18人まで持ってきてくださいと。ここまで最大の報酬を取ってくださいと。2年、来年4月からですから、恐らく3年後の30年の3月までこの報酬はいくんです。2年間だけはこれ、優遇措置があると思うんですけど、これを目いっぱい使ってくださいと。

で、いったん18人のデイサービスで報酬を最大にして、その次の段階として30人に持っていってくださいというふうな厚生労働省の意図があるんじゃないかと。深読みですかね。そういうように私は思いました。だから、これって厚生労働省がミスしたわけじゃないと思います。そんなばかなことはしないと思う。

これは同じことの繰り返しです。もともとは約17%ほど小規模は通常規模より経費が多かった。それを今回報酬をどーんと下げて、こっち10%下げて、5%下げたために差は縮まったんですけど、でも4.4%のまだ含み益があるという話。これ同じことの繰り返しですんで、ここは省略します。

次なんですけど。とは言うものの、地域密着型に移行しないほうがいいよねという場合もあるんじゃないかと。例えば、A市に事業所があります。

この市の境界になるところです。この際にあって、ここに大きな淀川が流れていると。大和川でも。あるいは電車がガーッと走ってて、踏切が非常に遠い所があって。あるいは高速道路が走っているとか。なんか隔離された状況です。

だからそのために、A市に事業所があるんですけど利用者が少ない。こっちのほうが多いねというときに、これ地域密着型に行っちゃうと、新規の利用者を受け入れできないという規定があって、新規が取れないという状況に陥ります、地域密着型に行くと。

だからこの場合はあえて、定員19人以上にしたほうがいいのかなと。こういう大きな川がなかったとしても、この際にあると、やっぱり隣の市町村の利用者って多いと思うんで。

ご存じのとおり来年4月1日以降はみなし指定が働くんで、当面来年の3月31日現在のご利用者に関しては、今までどおりB市、C市の利用者はここをご利用できるわけですけど。みなし指定の効力が外れるとなると、新規が取れなくなると、こういうことです。

この場合は地域密着型に移行しないという方法もあるし、あるいは、もうここは利用者がいっぱいであれば、稼働率100%に近ければ、ひょっとしてここにもう1個作るということもあり得るかも分からんですね。

さらに、将来の事業展開を考えて、サテライトみたいな距離に置いておくと。いろんな可能性を含めて、ここら辺にもう一つ作っておいて。いざとなったらサテライトにもなり得るようなことを考えてもいいということです。

やっぱり規模のメリットというのはあるんで、ここで大きな30人定員の大きな所を作って、このサテライトみたいな感じにするということも可能かも分からないですね。いろんな考え方があると思うんです。こういった例外もありますという話です。




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