地域密着型通所介護のみなし規定の効力の範囲

デイサービスの生き残りをかけた経営戦略セミナー023
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

平成27年5月14日(木)に開催したセミナーを録画してYoutubeに配信していますが、文字起こしをしました。

動画と一緒に文字を読んでいただければ、理解が深まるかと思い掲載しました。

【文字起こし】

松本:先ほどちょっと申し上げたとおり、地域密着型通所介護にみなし指定というのがあります。来年の、先ほど言ったら事業を行う事業所の所在地の市町村というのは、先ほどはA市です。A市と、来年3月31日において他の市町村。先ほど言ったB、C、Dですね。そこのご利用者はそのままA市の事業所を利用できますと。見なし指定です。3月31日現在の利用者はそのまま利用できるという話。これはもう復習ですけど。

次に、じゃそれは、みなし指定はいつまでなのということなんですけど。前回の指定を受けてから6年で更新の時期に来るわけですけど。更新が来たら、そのA以外のB、C、Dで更新手続きをしないといけないということです。だから、その更新のときにひょっとしたら更新できないという恐れもあるわけです。これは分かりません。

資料を見ていただきたいんですけど。問5、これは11ページだったかな。11ページですね。資料編の11ページ、問5。「小規模の通所介護については地域密着型通所介護に移行するが、地域密着型通所介護については公募により事業所を指定することができるという理解でよいか」という質問に対して、答1はNOです。

要は結論からいうと、公募制というのはそもそも、例えば4月ぐらいに説明会があって、この1年間でデイサービスを10軒この地域は認めますと。これについて手を上げてくださいということで公募をします。その公募して応募した人の中で審査をして認めるというような、そういう公募制なんですけど。

この地域密着型通所介護も公募制になるんですかと、そういう制限をするんですかという質問に対して、いや公募制は採りません。そういう制限はしませんという回答です。公募制を採っているのはそこで言う定期巡回随時対応型訪問介護看護と小規模多機能型居宅介護、複合型サービスの3つしか公募制は採用してないので、そこにない地域密着型通所介護は公募制を採りませんと。

だから、そういう制限はしない。じゃ、いいねと。そういう制限をしないんだったら、ひょっとして更新のときも条件が緩くなるのかなという話なんですが。実は公募制は採らなくても、指定基準というのが各市町村で自由に決められるわけです。

厳しくすることもできるわけです。だから、更新時にB市町村の指定基準が非常に厳しくて、次の更新時に更新できない可能性があります。そうなると、ご利用者が継続してそのまま利用できないみたいな感じになる可能性はある。

よくある指定条件の厳しい内容ですけど。例えばグループホームとか、小規模多機能なんかですと、その市町村にある事業所。事業所がその市町村にないと認めないみたいな感じがあるんで、先ほどの図で言うと、A市にはあるんですけどB、C、Dには事業所がないので、事業所がなかったら指定できませんというような指定基準。これは更新時にでも適用されると、更新できなくなる可能性があるという問題ははらんでいるように思います。




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松本昌晴税理士事務所
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