2015.11.07
カテゴリ:介護事業所の経営
訪問看護ステーション向けの通所介護との「連携」を進めるためのガイドライン~一般社団法人 全国訪問看護事業協会~
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
ご存知の通り、4月の改正によりデイサービスの看護職員の人員基準が緩和されました。
出典:平成27年3月3日全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料
これに伴い、デイサービスが訪問看護ステーションと連携しているという話をときどき聞くことがあります。
しかし、契約書のフォームの見本がないため、私の事務所にもお問い合わせがありました。
今回、一般社団法人 全国訪問看護事業協会が訪問看護ステーション向けにガイドラインを公表しました。
https://www.zenhokan.or.jp/pdf/guideline/st-dayservice-1.pdf
その中には、次の内容が含まれており実務に役立つと思われます。
- 通所介護における看護職員の配置基準緩和の内容
- 具体的な連携イメージ・看護の内容
- Q&A
- 業務委託契約書(例)
- 覚書(例)
- 料金協定書(例)
なお、但し書きのところで次の記載がありますので、ご注意下さい。
ただし、都道府県等によって取り扱いが異なりますので、あらかじめ事業所の所在地の都道府県等にご確認ください。
訪問看護ステーションだけでなく、デイサービスにとっても役立つものと思われますので、参考にしてください。
出典:一般社団法人 全国訪問看護事業協会http://www.zenhokan.or.jp/