訪問看護ステーション向けの通所介護との「連携」を進めるためのガイドライン~一般社団法人 全国訪問看護事業協会~

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

ご存知の通り、4月の改正によりデイサービスの看護職員の人員基準が緩和されました。
看護職員の配置の緩和
出典:平成27年3月3日全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料

これに伴い、デイサービスが訪問看護ステーションと連携しているという話をときどき聞くことがあります。

しかし、契約書のフォームの見本がないため、私の事務所にもお問い合わせがありました。

今回、一般社団法人 全国訪問看護事業協会が訪問看護ステーション向けにガイドラインを公表しました。

https://www.zenhokan.or.jp/pdf/guideline/st-dayservice-1.pdf
その中には、次の内容が含まれており実務に役立つと思われます。

  • 通所介護における看護職員の配置基準緩和の内容
  • 具体的な連携イメージ・看護の内容
  • Q&A
  • 業務委託契約書(例)
  • 覚書(例)
  • 料金協定書(例)

なお、但し書きのところで次の記載がありますので、ご注意下さい。

ただし、都道府県等によって取り扱いが異なりますので、あらかじめ事業所の所在地の都道府県等にご確認ください。

訪問看護ステーションだけでなく、デイサービスにとっても役立つものと思われますので、参考にしてください。

通所介護との「連携」を進めるためのガイドライン
出典:一般社団法人 全国訪問看護事業協会http://www.zenhokan.or.jp/

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