2015.11.22
カテゴリ:介護事業所の経営
清拭で入浴加算を算定して指定取消になった事例
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
ここ1年~2年の指定取消による行政処分で、長崎県の事例を見てみたいと思います。
清拭を入浴加算として介護報酬を請求したとして、指定取消になった事例です。
清拭とは、濡れタオルで身体を拭くことです。
例えば、デイサービスはサービスをスタートするとき、熱や血圧を測定してその利用者の体調を確認します。
朝、熱を測ったら38度あったら、その日のお風呂に入る予定があっても控えます。
しかし、夏場で利用者が汗ばんでいると身体が汚れているのでお風呂は控えるが、身体が汚れているということで、濡れタオルで身体を拭いてあげることはあります。
これを清拭と言います。
お風呂に入るのとタオルで身体を拭くということは、身体を清潔に保つということで目的は一緒です。
指定取消になったデイサービスは、清拭をお風呂と同じと判断して入浴加算を取っていました。
清拭は入浴加算の対象ではありません。
入浴は、全身浴、部分浴、全身シャワー、部分シャワー、清拭の5つがあります。
そのうち、入浴加算が取れるのは全身浴と全身シャワーだけです。