2015.11.29
カテゴリ:介護事業所の経営
介護給付適正化システムで実地指導の対象を選択
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
介護報酬は、平成12年に介護保険法がスタートした当初から、インターネットを使った伝送請求です。
国保連合会のコンピューターには、2000年から今に至るまで毎月のすべての請求データが全部プールされています。
インターネットを使って請求しているデータは、これで払うか払わないかという単純な仕組みだけではりません。
コンピューターはプログラムさえ組めば、どんなデータも処理できます。
異常なデータとか、おかしいデータがあれば、はねられる仕組みになっています。
たとえば、ケアマネさんはご自身の1ヶ月のケアプランの枚数のうち、80%までは併設の自事業所を使えます。
20%は、外に出さなければなりません。
この80%になっているかどうかは、ほとんどのケアマネさんは手計算でやったり、ソフトを使ってやっています。
介護給付適正化システムでは、自動的に計算されて80%を超えているのに減算をしていない場合は、全部はねられ担当の役所にデータが流されます。
そして、国保連介護給付適正化システムの活用により、特異傾向を示している事業所は、実地指導の実施先に選ばれる確率が高いです。