ストレスチェック~労働者が50人以上いる事業所は2015年12月から~

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

ストレスチェックとは、ストレスに関する質問票(選択回答)に労働者が記入することによって、それを集計・分析することで自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。

「労働安全衛生法」という法律が改正されて、労働者が 50人以上いる事業所では、2015 年 12 月から毎年1回、この検査を全ての労働者に対して実施することが義務付けられました。

労働者50人は法人単位ではなく、事業所単位で判断します。

したがって、会社全体では職員が60人いても拠点は2ヶ所あり、それぞれの拠点には職員が30人いる場合は、ストレスチェックの義務はありません。

ストレスチェックをする場合は、一般の健康診断を行う病院等ではなく、うつ病等の治療ができる病院や精神科、心療内科などです。

費用は会社が負担します。

ストレスチェックのポイントは、健康診断の場合はその書類を会社が保管しますが、ストレスチェックの場合は会社が保管できず、あくまでも個人がその結果を見れるのにとどまります。

ただ、重要な問題があって休暇を取る場合は、本人がストレスチェックの結果を会社に見せて対応することになります。

ストレスチェック制度の実施手順
ストレスチェック制度の実施手順

関連リンク

厚生労働省(平成26年12月17日)改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度に関する検討会報告書
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000069013.html

厚生労働省「ストレ スチェック制度導入マニュアル」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150709-1.pdf




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松本昌晴税理士事務所
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