人材確保の手段~介護職員初任者研修事業その3~

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

介護職員初任者研修事業をするには、都道府県の許可を得なければなりません。

大阪府であれば、次のアドレスをご覧下さい。

詳しく指定要件などが書かれています。

【大阪府の介護職員初任者研修の指定要綱等】
http://www.pref.osaka.lg.jp/chiikifukushi/youkou/syoninsyakensyu.html

指定要綱に従い、ある程度の資金さえあれば介護職員初任者研修事業をするのは、難しくありません。

また、担当の受付係りに行くと丁寧に教えてもらえます。

講師要件を見てみましょう。

一部抜粋
講師要件

講義・演習の科目は、次の1~10ですが、その講師要件は「介護福祉士の資格を取得した後、5年以上の介護業務の経験を有する者」であればほとんど満たします。

2番目の内「人権啓発に係る基礎知識」と8番目の「障がいの理解」の科目が「介護福祉士の資格を取得した後、5年以上の介護業務の経験を有する者」ではできないぐらいで、その他はすべて講師になることができます。

  1. 職務の理解
  2. 介護における尊厳の保持・自立支援
  3. 介護の基本
  4. 介護・福祉サービスの理解と医療の連携
  5. 介護におけるコミュニケーション技術
  6. 老化の理解
  7. 認知症の理解
  8. 障がいの理解
  9. こころとからだのしくみと生活支援技術
  10. 振り返り

介護職員初任者研修事業をするメリット




Facebook

松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
a:2246 t:1 y:1