地域密着型通所介護への移行に関する定員の考え方について

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

大阪府は、平成27年12月4日に「小規模な通所介護事業所の地域密着サービス移行について」を公表しました。
http://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshido/kaigo/syoukiboday.html

詳しくは上のアドレスをご覧いただきたいのですが、次の2点についてお伝えします。

  1. 平成28年4月1日以降に利用定員を「18人以下」から「19人以上」に変更をする場合の手続き
  2. 地域密着型通所介護への移行に関する定員の考え方について

平成28年4月1日以降に利用定員を「18人以下」から「19人以上」に変更をする場合の手続き

平成28年4月1日以降に利用定員を「18人以下」から「19人以上」に変更をする場合について、地域密着型通所介護事業所としての「廃止届」を指定を受けている市町村へ提出し、大阪府に通所介護の事業所としての「新規指定申請(手数料必要)」をする必要があります。通所介護事業所の新規申請をするにあたっては、申請前に事前協議をする必要があります。

地域密着型通所介護への移行に関する定員の考え方について

定員の考え方については、次の通りです。

  1. 定員数が複数ある場合は多い方を定員とする。
  2. 利用時間が重ならない場合は、定員数を合計せずに判定する。
  3. 利用時間が重なる場合は、定員数は合計して判定する。
    画像の説明
    画像の説明
    画像の説明
    画像の説明




Facebook

松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
a:2762 t:3 y:1