介護職員処遇改善加算が実地指導の重点項目となる

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

先日、NHKニュースで介護職員処遇改善加算を1800万円を不正受給したとして、3か月間新たな利用者の受け入れ停止や介護報酬の請求を停止するなどの行政処分を行うとともに、不正に受け取った介護報酬の返還を求めるという報道がありました。

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介護報酬1800万円余を不正受給 事業所処分へ~NHKニュース~
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160212/k10010406311000.html


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介護職員処遇改善加算は、介護現場の人手不足を解消するため職員の賃金を引き上げるなど一定の条件を満たした事業所を対象に介護報酬を上乗せするものです。

そして事業所は、受け取った金額を上回る額を賃金として支払わなければなりません。

しかし、不正を行った事業所は受け取った金額の一部しか職員の賃金に充てず、自治体には賃金を引き上げたと、うその報告書を提出していました。

介護職員処遇改善加算も加算

介護職員処遇改善加算は、厚生労働省が積極的に導入を促した経緯もあり、加算でありながら厳しい実地指導の対象になっていなかった印象があります。

しかし、介護職員処遇改善加算も他の加算と同様に要件を満たしていなければ受給は受けられず、今回の不正受給を受けて実地指導においてその算定要件を調査される可能性は高くなったように思います。

介護事業所の皆さんは、介護職員処遇改善加算の算定要件を再度見直し、書類が整備されているかチェックしてください。




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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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