2016.03.30
カテゴリ:介護事業所の経営
大阪市でデイサービスの指定取消しと返還請求
こんにちは。大阪の介護専門税理士事務所の高田純です。
3月29日付で大阪市よりデイサービスの指定取消しと停止、返還請求の事例が公表されました。
今回発表された指定取消しと停止、返還請求についてはグループ法人の3社であり、処分された事業所の共通することは、虚偽による不正受給です。
特に取消しされた事業所(デイサービス)については、利用定員の超過による運営基準違反があり、利用定員の超過分を同グループ法人の別事業所でサービスを提供したと偽装していました。
グループ全体でデイサービスを5事業所運営しており、返還請求総額は加算額40/100を乗じた、約1,500万円です。
下記の大阪市のHPに詳細がありますので、ご参考まで。
http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000346237.html