次回の介護保険改正のテーマ~福祉用具貸与と住宅改修~

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

福祉用具貸与と住宅改修も、次回の介護保険法改正で見直しされます。

この二つは、ストレートに要介護1と2を外すというのが議論のスタートラインです。

画像の説明

問題は、上の2番目の「要介護区分ごとに標準的な貸与対象品目を決定」というところです。

今は要介護1~5、それぞれの介護度ごとにレンタルできる福祉用具が決まっています。

例えば、車椅子は要介護3以上の方でないとレンタルできないとか、電動式の介護ベットは要介護4以上の方とか、介護度別にレンタルできる福祉用具が決められています。

要介護1や2の方が利用できるものは、ほとんどありません。

今年の12月までに結論が出されます。

福祉用具に関しては、福祉用具の業界が福祉用具国民会議を作って、全国で署名活動を行っています。

本部をシルバー産業新聞社に置き、署名活動を呼びかけています。
http://www.care-news.jp/news/18/post_1063.html

4月8日時点で、署名が全国で118,288集まっています。

福祉用具貸与業界は、フランスベッドなど大手が絡んでいますので動きが早いです。

小規模事業者が集まっている訪問介護事業所とは違います。



友達申請をお願いします。↓↓↓
Facebook

松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
a:2463 t:1 y:0