次回の介護保険改正のテーマ~介護保険料の負担年齢引き下げ~

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

40歳から64歳までの人(第2号被保険者)の介護保険料は、加入している医療保険によって異なります。

その額は給料や所得等の額に応じて算定されます。

40歳から介護保険料を払わなければなりませんが、その年齢をもっと引き下げようという議論がなされています。

これも次回の改正のテーマです。

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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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