2016.04.15
カテゴリ:介護事業所の経営
次回の介護保険改正のテーマ~介護保険料の負担年齢引き下げ~
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
40歳から64歳までの人(第2号被保険者)の介護保険料は、加入している医療保険によって異なります。
その額は給料や所得等の額に応じて算定されます。
40歳から介護保険料を払わなければなりませんが、その年齢をもっと引き下げようという議論がなされています。
これも次回の改正のテーマです。
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
40歳から64歳までの人(第2号被保険者)の介護保険料は、加入している医療保険によって異なります。
その額は給料や所得等の額に応じて算定されます。
40歳から介護保険料を払わなければなりませんが、その年齢をもっと引き下げようという議論がなされています。
これも次回の改正のテーマです。