2016.04.16
カテゴリ:介護事業所の経営
次回の介護保険改正のテーマ~総報酬割の導入~
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
介護保険料は、40歳以上の方は毎月給料から5000円ぐらい引かれています。
これは一律です。
これをそれぞれ加入している健康保険組合の財務状態に応じて引く金額を変える。
これが総報酬割と言います。
大企業には、企業内で健康保険組合があります。
結構、収支は良いので総報酬割が導入されると、大企業の健康保険組合は給料から引く介護保険料が高くなります。
一方、国民健康保険は赤字なので給料から引かれる介護保険料は低くなります。
大企業の健康保険組合の組合員の介護保険料の負担が大きくなるというのが総報酬割です。
平成30年から導入される予定です。
第2号保険料(40歳以上65歳未満)の仕組み
社会保障審議会介護保険部会(第31回)平成22年9月6日より