2016.04.27
カテゴリ:介護事業所の経営
地域密着型通所介護に移行して重要事項説明書の料金表が変わる場合
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
地域密着型通所介護の介護報酬は、一つしかありません。
今の小規模の報酬がそのままスライドします。
月平均の利用者数が300人超で通常規模の報酬であったとしても、定員18人以下なら4月からは小規模の報酬になります。
12%報酬アップになります。
逆もあります。
例えば、定員が20人だけれど平均利用者人数が300人以下で小規模の報酬だったデイサービスは、4月から通常規模しか取れません。
12%の報酬ダウンです。
どちらのケースでも報酬単位が変わります。
したって、重要事項説明書の料金表が変わります。
地域密着型通所介護に移行しても料金表が変わらないのは、定員18人以下でかつ月間平均利用者人数が300人以下の場合です。
料金表が変わる場合は、すべての利用者に料金表の説明と同意、控えを交付する作業を3月31日までに終えていなければなりません。
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