2016.05.18
カテゴリ:介護事業所の経営
実地指導が厳しくなったのではなく視点が変わっただけ
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
昨日のブログで、平成25年から実地指導が厳しくなったと書きました。
実際、実地指導が厳しくなっているという声も聞きます。
それでは、本当に実地指導は厳しくなったのでしょうか?
今まで、都道府県が実地指導を行っていましたので、都道府県の目線で行われてきました。
今は市町村に実地指導が移されたので、実地指導の目線が市町村に移っています。
すなわち都道府県が実地指導したときの重点的にチェックした部分と今市町村が重点的にチェックする部分は違います。
したがって都道府県の実地指導を受けた方が、市町村の実地指導を受けると、まったく違う書類を見られ違うところを指摘されると、厳しくなったという印象を持ちます。
そうではなく目線が変わって、見られポイントが違っているため、今まで都道府県の実地指導では指摘されなかったことが急に指摘されるようになった。
受ける側としては、今までi言われなかったことが言われるようになって、厳しくなったイメージになります。
これが実態です。
実地指導の実施先の選び方(ご参考)
最近は指定申請してから早い段階で実施指導に入るケースが多いですが、市町村は早い段階で実施指導に入ることにより、教育的意味で指導しているように思います。
それ以外の実地指導で、実施先はどの様にして決められるのでしょうか?
主に次に該当するとき実施指導に入り易いと言われています。
- 苦情・告発を把握し、その分析結果から実地指導の確認が必要と思われる事業所
- 平成12年度以降、実地指導を一度も実施していない事業所
- 書面検査などの結果報告に基づき、実施指導が必要と思われる事業所
- 国保連介護給付適正システムの活用により、特異傾向を示している事業所
- 集団指導等に一切参加しない事業所
- 外部との情報交換を避け、受け入れを拒否するなど、外部の目が入ることを避ける事業所
- 前年度までの実施指導による指導項目の改善状況が不十分な事業所
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