2016.06.05
カテゴリ:介護事業所の経営
送迎記録(運行計画、運転日誌等)がないと送迎減算になる
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
去年4月の介護報酬改正で送迎減算ができ、送迎しない場合は片道47単位、往復で94単位の報酬が減算されるようになりました。
送迎が実施されない場合の評価の見直し
送迎記録(運行計画、運転日誌等)が必要
したがって、去年の4月以降デイサービスやデイケアは毎日、利用者一人一人の送迎記録が必要となりました。
もし記録がなかったり確認できなかった場合は、実際に送迎していたとしても送迎していないことになります。
介護保険の行政は、記録主義です。
口で何度もやったと言っても、記録で確認できないものは、実際やっていたとしてもやっていないことになります。
これは大きいです。
例えば、1日で往復94単位×10円×10人/日=9400円 1ヶ月で9400円×25日=235,000円 1年で282万円の返還指導になります。
送迎記録の不備が、最近多いです。
送迎減算の対象になるケース
例えば、病院前、スーパーの前で降りるとか、娘の家まで迎えに来てもらうなども送迎減算の対象になります。
その理由は明日のブログに書きます。
デイサービスやデイケアの送迎費用は、基本報酬に含まれているので、送迎しない方の送迎費用分を報酬から引くものとして送迎減算ができました。