2016.06.06
カテゴリ:介護事業所の経営
送迎は利用者宅と事業所間に限られる
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
デイサービスやデイケアの送迎の費用は、介護報酬に含まれています。
すなわち、送迎することによってお金をもらっているわけですが、お金をもらって送迎をするためには、原則として道路交通法上タクシー業の許認可をもらわないとできません。
本来、タクシー業の許認可なしで、お金をもらって送迎すると白タク行為として違法です。
厚生労働省と国土交通省との調整結果
介護保険ができたとき、厚生労働省と国土交通省とが、お互いに次の様に主張しました。
- 国土交通省は、お金をもらって送迎するのはタクシー以外認められないと主張。
- 一方、厚生労働省はサービス上必要だから、送迎を認めろと主張。
最終的に落ち着いたのは、事業所と利用者の自宅の間に限り、タクシーの許認可がなくても認めることにしました。
特例を作ったのです。
従って、自宅以外の送迎、例えば病院、スーパー、娘の家などと事業所との間の送迎は、特例から外れ違法となります。
最近の実地指導の指摘で、送迎減算の対象になる事例があり、返還になっています。
普通だったら、やってしまいます。