送迎は利用者宅と事業所間に限られる

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

デイサービスやデイケアの送迎の費用は、介護報酬に含まれています。

すなわち、送迎することによってお金をもらっているわけですが、お金をもらって送迎をするためには、原則として道路交通法上タクシー業の許認可をもらわないとできません。

本来、タクシー業の許認可なしで、お金をもらって送迎すると白タク行為として違法です。

厚生労働省と国土交通省との調整結果

介護保険ができたとき、厚生労働省と国土交通省とが、お互いに次の様に主張しました。

  • 国土交通省は、お金をもらって送迎するのはタクシー以外認められないと主張。
  • 一方、厚生労働省はサービス上必要だから、送迎を認めろと主張。

最終的に落ち着いたのは、事業所と利用者の自宅の間に限り、タクシーの許認可がなくても認めることにしました。

特例を作ったのです。

従って、自宅以外の送迎、例えば病院、スーパー、娘の家などと事業所との間の送迎は、特例から外れ違法となります。

最近の実地指導の指摘で、送迎減算の対象になる事例があり、返還になっています。

普通だったら、やってしまいます。

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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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