2016.06.08
カテゴリ:介護事業所の経営
実地指導前に重大な問題を発見した場合の対処方法
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
実地指導の準備している途中で、大事な部分で大きな間違いが分かった場合どう対処すればいいか?
例えば、介護報酬の請求を間違って10万円多く請求をしていたということが、実地指導が行われるにの3日前に分かった場合、どうすればいいでしょうか?
一番良くない発想は、たった10万円のことだから、やっていないサービスをやったことにしようとすることです。
やっていないサービスをやったことにするため、出勤簿などで嘘の記録を作らなければなりません。
嘘の記録を作った場合、実地指導で嘘の記録を出しましたとは言えず、嘘を突き通すことになります。
こうなると、もう後戻りできません。
結局、嘘に嘘を重ねて厳しい処分になってしまい、行政処分として指定取消しや業務停止などになります。
金額の多寡とは関係なく嘘をついて虚偽の記録を作成したとなると、悪質ということで取消しになってしまう可能性が大きいです。
従って間違っていたら実地指導が3日後であっても、間違っていたという届出をすべきです。
そうしないと後で大変なことになってしまうことがあります。
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