「収入の少なさ」が離職理由であった者に対する方策案

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

平成27年度の厚生労働省の老人保健事業推進費等補助金(老人保健健康増進等事業分)として、平成28年3月に株式会社浜銀総合研究所が、「効果的な離職防止対策推進のための多様な人材層ごとの介護人材の離職事由に係る調査研究事業」を実施し、報告書を公表しています。

介護事業者様にとって、有益な情報であると考えてブログでご紹介いたします。

詳しくは上のリンク先をクリックしてください。

「収入の少なさ」が離職理由であった者に対する方策は、賃金を改善するのが第一優先になります。

そのためには介護事業所として、利益を上げてその一部を賃金に振り向けることが必要です。

利益を上げるためには、規模のメリットを追求することが大事です。

事実、規模が大きいほど離職率が低いという統計データがあります。

【「収入の少なさ」が離職理由であった者に対する方策案】
画像の説明

なお、上の報告書の中では、次の非金銭的なことも取り上げられています。

  1. ⾮⾦銭的な報酬(例えば、利⽤者の笑顔や感謝の⾔葉など)で仕事を続ける介護従事者も多いこと。
  2. 、具体的なライフスタイルのイメージ、「⽣活モデル」を⽰してあげること。




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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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