介護職員処遇改善加算の実績報告書に新たな注意書きが追加されました。

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

介護職員処遇改善加算の1800万円の不正請求が出た結果、7月に提出する介護職員処遇改善加算の実績報告書の様式に注意書きが追加されました。

【別紙様式5介護職員処遇改善実績報告書の一部抜粋】
画像の説明
出典:大阪府のHPより「介護職員処遇改善加算」
http://www.pref.osaka.lg.jp/koreishisetsu/osirase8/shoguu.html#kasantodoke


次の文章が追加されています。

なお、上記について虚偽の記載や、介護職員処遇改善加算の請求に関して不正を行った場合には、支払われた介護給付費の返還を求められることや介護事業者の指定が取り消される場合があるので留意すること。

事業者は上の文章を読んで、実績報告書を提出しますので言い訳ができなくなります。

今後、間違いなく実地指導において、介護職員処遇改善加算は厳しく見られると思います。

今まで実地指導において、介護職員処遇改善加算はほとんど確認されなかったですが、これからはきっちりと確認されます。

今後、介護職員処遇改善加算の返還指導が行われるでしょう。

介護職員処遇改善加算は、そもそも加算です。

加算は算定要件を一つでも満たさなければ算定できません。

厚生労働省は介護職員処遇改善加算を普及ささせることを最優先にし、その加算算定要件のチェックは後回しにしたのではないでしょうか?

しかし、今回の1800万円の不正請求をキッカケに実地指導で、他の加算のチェックと同じように厳しく確認されるでしょう。

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