生活支援コーディネーターと協議体

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

協議体は、町内会に近いものと考えたらいいです。

協議体は、その地域の状態の分析や、その地域に高齢者の方がどれくらいいて、どういう状態の高齢者がいて、どういう希望を持っているかということを分析します。

その地域で、どういう総合事業のサービスやるかを拾い出します。

次に、いくつか出したものについて、いつまでにやるかを決めます。

すぐ出来るもの、3年目に出来るもの、5年後に出来るものに分けます。

スケジュールを作りスケジュール通り出来るように管理するのが、生活支援コーディネーターの役割です。

協議体で出来るようになると、その仕事は介護事業者から外れます。

移行段階では、介護事業者の仕事はそれほど減りませんが移行するにしたがって、介護事業者が担当できるサービスの範囲は少しづつ減っていきます。

最終的に総合事業の中で、訪問介護事業所が提供できるのは身体介護だけ、デイサービスが担当できるのは機能訓練だけになります。

デイサービスに関しては、ボランティアが代行できる部分は日中のお預かりすなわちミニデイサービスです。

総合事業において将来的にには、デイサービスが担当できるのは専門的サービスである機能訓練だけです。

デイサービスは、これから機能訓練をやらないといけません。

将来、要介護1,2が介護保険から外され総合事業に移るとなると、要介護1、2の方までサービスを考えたとき、機能訓練をやらなかったら利用者がいなくなります。

この様にデイサービスは、機能訓練をやらないと将来はありません。

(ご参考)「コーディネーター」及び「協議体」設置・運営に係るフロー(例)

画像の説明
出典:介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン案(概要)




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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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