総合事業のみなし指定と更新

こんんちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

総合事業は、みなし指定です。

去年3月31日で、それまでに予防訪問介護、予防通所介護の許認可を取っている事業所は、その地域で総合事業が始まっているかいないかにかかわらず、去年の4月1日付ですでに総合事業者になっています。

去年の4月1日以降に訪問介護や通所介護の許認可を取った事業者は、総合事業の許認可は別に取らなければサービスの提供はできません。

認定期間は平成30年3月までですが、平成30年3月までに更新手続をしなければなりません。

この3年間は市町村が決めることができるので、確認する必要があります。

途中で住所の変更などがあった場合、その事業所の所在地にある役所には変更届出を出しますが、他の市町村の利用者がいる場合は総合事業の変更は市町村ごとに出さなければなりません。

それぞれの市町村ごとに、更新手続をしなければならないことに注意してください。

みなし指定




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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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