介護給付費を抑えるような仕組みが検討されている

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

平成28年4月22日(金)に開催された、第57回社会保障審議会介護保険部会において、今後の介護保険法改正のテーマの一部が提示されています。

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保険者(役所)にインセンティブの導入

国の考える様なことをやった役所に何らかの報奨があり、逆に国の考える様な方向を行っていない役所には、何らかの罰則があるというインセンティブの制度が検討されています。

今回の介護保険法改正のテーマに入ってきました。

保険者がサービス供給量を制限すると仕組み

要介護者一人当たりの平均的に介護サービスを使っている金額、すなわち介護給付費は、例えば東京だと一人当たり一ヶ月平均20万円ぐらいです。

沖縄になると約35万円になります。

地域によって介護保険をあまり使わないところと、沖縄の様によく使っているところがあります。

これを平均化しようと厚生労働省は考えています。

例えば一人当たり平均20万円とすると、ある市町村は一人当たり30万円を使っていたが、それを下げた場合、国は下げた市町村にインセンティブとして、何らかの報奨を提供するというのが仕組みです。

その他、介護保険の使いすぎを抑える方法として、要介護認定の問題もありますが、一番懸念されているのが実地指導です。

実地指導で不正請求を指摘して、介護給付総額を下げていくところにも影響があります。




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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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