介護人材の専門性の発揮

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

次の資料は、社会保障審議会介護保険部会から出されたものですが、そこに書かれている内容から厚生労働省が考えている方法性が分かります。

画像の説明
第59回社会保障審議会介護保険部会(平成28年6月3日)「介護人材の確保(生産性向上・業務効率化等)」資料より

介護保険法改正に反映される

「現状・課題」は、厚生労働省が今後、この課題を改善していこうとする決意が書かれていると解釈できます。

「介護人材の専門性の発揮の観点から」と書かれていますが、この意味することは、初任者研修修了者、実務者研修修了者、介護福祉士など研修を修了した人や国家資格を保有している人は、専門家でないと難しいところを担って頂くことが必要であるということです。

介護人材が不足し介護を必要とする高齢者が増える中では、重度者などは介護福祉士などの専門家が担い、専門性が低い例えば掃除、洗濯、調理などは、介護保険から外して自費サービスとするという方向で検討されています。

今後の介護保険法や介護報酬改定に影響する可能性があります。

第60回社会保障審議会介護保険部会資料
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000130774.html

この様に介護業界は、厚生労働省から色々な情報が公開されていますので、経営戦略を立てるときに活用できます。

勿論、厚生労働省が描いた通りになるとは限りませんし、ハシゴを外すということもありますが、介護業界は他の民間企業に比べ予測はしやすいです。

このことは、昨日のブログでも書きました。




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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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