自費サービスと介護サービスは明確に分ける

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

同じ事業所で介護サービスと自費サービスを提供している場合、

  1. 契約書
  2. 請求書
  3. 領収書
  4. 勤務表
    などで別々に作成しなければなりません。

なぜならば、役所が実地指導するときに、介護サービスと自費サービスの書類が別々に作成されていなければ、チェックが困難になるからです。

自費サービスと介護サービスは明確に分ける

役所は自費サービス提供に消極的

役所には、自費サービスを提供すると介護サービスとの区分が不明確になることを嫌い、積極的に自費サービスをすすめるという考え方はいままでありませんでした。

そのため、たとえばヘルパーが11時00分~11時45分まで訪問サービスを提供し、引き続き11時46分から自費サービスを提供することについて、ほとんどの役所は認めません。

役所は、同じ人が同じ時間の中で、介護保険といわゆる自費サービスを続けるのは好ましくないと指導します。

このケースの場合、役所の回答の多くは、

  1. 一旦事業所に帰り、あらためてもう一度来るか
  2. 訪問介護のペルパーとは別の人がする
    のなら明確になるので問題ないと言われると思います。

そうすると、続けて同じ人が介護保険と自費サービスを提供できると効率よくサービスが提供できますが、役所の指導に従うと効率が悪くなり、混合介護をすることが経営上困難になってきます。

役所は自負サービスの提供に積極的

しかし状況が一変してきました。

役所が介護事業所に自費サービスをすすめるようになってきています。

その一つが、今年4月1日に厚生労働省が公表した「保険外サービス活用ガイドブック」です。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/guidebook-zentai.pdf

掃除、洗濯、調理などの生活援助が、介護保険から外されようとしています。

外されても需要はなくなるわけではなく、その受け皿として自費サービスを提供する必要があります。

ガイドブックは、自費サービスを提供する介護事業所とって参考のなる事例集になっています。

この様に厚生労働省は、積極的に介護事業所が自費サービスを提供できるような環境作りをしています。




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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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