その他の日用品
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
その他に日用品費は、デイサービスならリハパン代 とかレクレーションの費用、紙おむつ代などです。
介護施設である介護保険福祉施設、介護保険老人保険施設、介護療養型医療施設やデイサービス、グループホームなどでは、その他の日用品費の請求があります。
その他の日用品費の請求の注意点として、一律定額での請求は認められていません。
例えば、お世話代500円とか日常生活費1000円など、すべての方から定額を徴収することは認められません。
その他の日用品費は、使った分だけ原価で請求しなければなりません。
理由は、例えばリハパン、紙おむつなどは、すべての利用者が必要としているわけではないからです。
紙おむつが必要なか方は、自分で買って用意しています。
事業所で紙おむつを用意するのは、利用者が紙おむつを忘れたか、頻繁に変えたかのどちらかです。
毎日、必ず使うものでないし、すべての利用者が使うものではありません。
必要な方が使った分だけ請求する仕組みになっています。
一律に500円として、使っていない人も含めて請求することは出来ません。
その他の日用品費で請求できるのは、利用者が希望したものだけで希望した回数だけです。
夏になると事業者にとって、エアコン代が増えます。
夏場だけ空調費用を請求できないか?
北海道や東北では、冬場の灯油代金を請求できないか?
しかし請求出来ません。
利用者が読む新聞や雑誌など一人月100円で徴収しているところがありますが、ダメです。
理由は、利用者が全員で使うもので共通経費は基本報酬に含まれていると判断されるからです。
従って、請求すると二重請求になりますので、請求できません。
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