サービス提供記録は重要

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

サービス提議記録は、利用者または家族の求めに応じて何時でも見せなければなりません。

そのため綺麗な字で丁寧な文章で書くよう心がけなければないません。

また、実地指導においても、すへてを記録で確認して判断されます。

したがって、「やりました!」「やっています!」と口で言うだけでは、本当かどうか確認出来ないため、やったことになりません。

記録はあっても充分でないとダメです。

記録は制度上は、完結の日から2年間の保存義務がありますが、実質的には時効が5年なので5年の保存があればいいという役所の回答が多いです。

サービス提供記録の整備については、法第19条第2項に次の様に記載されています。

事業者は、指定訪問(通所)介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申し出があった場合には、文章の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

  1. サービス提供日サービス提供時間実時間)
  2. サービス内容提供者の氏名
  3. 利用者の心身の状況
  4. その他(送迎時間ほか)
  1. 利用者のニーズを明確にし、サービスの質を向上させる。
  2. 適切なサービスであったかどうかの根拠となる。
  3. 介護報酬請求の根拠となる。
  4. ケアプラン等に記録された時間ではなく、実際に提供した時間を記録。
  5. 2年間の保存義務(完結の日から)

サービス提供記録は、サービス提供の証であり、特に重要なのはサービス提供の開始時間と終了時間を記載されたもので、給与計算時のタイムカードや勤務表が相当します。




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