改正介護保険法審議の行方~デイサービスも報酬減の可能性あり~

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

軽度者への支援のあり方は、7月20日に出た厚生労働省の論点で、訪問介護における生活援助に対する給付について介護保険から外すという論点が出てきました。

10月12日の介護保険部会で見送りになりましたが、給付費分科会で今後議論されて介護報酬が減額になる可能性があります。

この様に軽度者への支援のあり方については訪問介護だけ議論されていますが、訪問介護以外のデイサービスなどについても要注意です。

なぜなら、介護保険部会が開催された7月20日と10月12日のいずれも、次の一文が記載されているからです。

その他の給付についても、重度化の防止、本人の自立を支援するという観点を踏まえながら、保険給付の効率化・重点化を検討する必要がある

「その他の給付」とは、訪問介護以外のサービスで例えばデイサービスなどが該当します。

「保険給付の効率化・重点化を検討」とは、例えばデイサービスについて言うと軽度者のお預かりサービスを総合事業に移行するか、報酬を減額するという議論になります。

訪問介護の生活援助が介護保険から外されることは見送りになりそうなので、デイサービスの一部サービスを介護保険外にするという議論はなくなったと考えかれますが、訪問介護と同様に、上記一文がある以上報酬減額については可能性があります。

財務省の見解

財務省の平成28年10月4日に開催された財政制度分科会において出された以下の資料から、デイサービスとりわけ小規模型で機能訓練を実施していない事業所については、報酬減の可能性があります。

財務省が示した改革の方向性(案)に、次の文章があり明確に書かれています。

機能訓練がほとんど行われていないなど、サービスの実態が、重度化の防止や自立支援ではなく、利用者の居場所づくりにとどまっていると認められる場合には、減算措置も含めた介護報酬の適正化を図るべき

財政制度分科会(平成28年10月4日開催)資料http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia281004.html]]


画像の説明

デイサービスは、政策的に推進してきた地域密着型サービス(小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護等)を超えて、費用額の増加が顕著であり、費用額の約6割が軽度者(要介護1・2)に対するものとなっており、事業所数では、特に小規模型通所介護が増加している。



小規模型は、個別機能訓練加算を取得している事業所の比率は他の類型より低いものの、サービス提供1回当たりの単位数は最も高くなっている。

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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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