改正介護保険法審議の行方~選挙に左右される~

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

北方領土の2島返還プラスαとなれば、安倍総理はその外交成果をチャンスととらえ、12月25日のクリスマスにも総選挙が行われるのでないかと永田町では噂されています。

その様な状況で介護保険法改正の議論が、介護保険部会で行われています。

介護保険部会は選挙に配慮

もし選挙が12月以降に行われるのであれば、12月初旬に介護保険部会の最終意見書が厚生労働大臣に提出されますが、利用者に負担を求める様な改正は意見書に盛り込まれないでしょう。

なぜなら与党の選挙結果に影響するからです。

訪問介護の生活援助が介護保険から外されるという議論が、急遽見送りになったのは選挙を意識してのことでしょうか?

厚生労働省が選挙を意識して審議をすることは、つい最近の7月に行われた選挙についても言えます。

すなわち選挙前には利用者に負担を伴う介護保険法の改正の議論はされませんでしたが、選挙が終わってすぐ軽度者への負担の議論を始めています。

この様に厚生労働省は選挙を意識して、与党の意見を配慮する行動をするのが常です。

厚生労働省も与党に協力すれば、通したい法案に協力してもらえるという思惑があるかもしれません。

介護報酬改定の議論は選挙後だから安心できない

先日のブログにも書きましたが選挙が終わって与党が勝利すれば、来年春から介護給付費分科会で議論される介護報酬で、財務省の意見を取り入れて報酬を減額する可能性はあります。

1万円の処遇改善加算が先行して来年実施されれば、それは介護報酬2%アップに相当し、平成30年の介護報酬改定がマイナス2%でも、厚生労働省はトータルでトントンであると主張するはずです。

しかし、それま全くの誤魔化しで、処遇改善加算は事業所に1円も残らず介護職員に支払われますので、事業所としては加算と言えども、一時的に預かっているお金にすぎないと考えるべきです。

マイナス2%の報酬減額であれば良しで、それ以上の減額も予想されます。

この点についても、先日のブログに書きました。

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