2016.10.30
カテゴリ:介護事業所の経営
総合事業の現行相当型の報酬は今と変わらない
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
昨日のブログの最後に、「みなし指定である現行相当のサービスは、今の予防の報酬とほとんど変わりません。」と書きました。
そのことを大阪市の介護予防・生活支援総合事業(以下「総合事業」)案から説明したいと思います。
まず大阪市の総合事業の構成は、厚生労働省と少し違いますが
訪問型サービスについて言えば、
- 大阪市の「①介護予防型訪問介護サービス(現行相当型)」=厚生労働省の「現行の訪問介護相当①訪問介護」
- 大阪市の「②生活援助型訪問サービス(新)(基準緩和型)」=厚生労働省の「多様なサービス②訪問型サービスA(緩和した基準によるサービス)」
となっています。
【大阪市の総合事業の構成】
出典:「大阪市介護予防・日常生活支援総合事業」
【厚生労働省の総合事業の構成】
現行相当のサービスは、今の予防の報酬と変わない
総合事業は報酬が低いという認識を持っておられる方がいますが、現行相当型は今の介護予防の報酬と変わりません。
そのことを下図の大阪市の総合事業(案)から説明します。
(参考)介護予防訪問介護が今の介護予防の報酬単位で、介護予防型訪問サービスの報酬単位と全く同じです。
総合事業の類型の中で現行相当のサービスについては、報酬は変わりません。
しかし、サービスA(大阪市の生活援助型訪問サービス)については、報酬単位が現行の75%に設定されています。
すなわち報酬が低いのは、サービスAであって現行相当のサービスは今と変わりません。