総合事業の現行相当型の報酬は今と変わらない

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

昨日のブログの最後に、「みなし指定である現行相当のサービスは、今の予防の報酬とほとんど変わりません。」と書きました。

そのことを大阪市の介護予防・生活支援総合事業(以下「総合事業」)案から説明したいと思います。

まず大阪市の総合事業の構成は、厚生労働省と少し違いますが
訪問型サービスについて言えば、

  1. 大阪市の「①介護予防型訪問介護サービス(現行相当型)」=厚生労働省の「現行の訪問介護相当①訪問介護」
  2. 大阪市の「②生活援助型訪問サービス(新)(基準緩和型)」=厚生労働省の「多様なサービス②訪問型サービスA(緩和した基準によるサービス)」
    となっています。

【大阪市の総合事業の構成】
画像の説明
出典:「大阪市介護予防・日常生活支援総合事業」



【厚生労働省の総合事業の構成】
総合事業の構成

現行相当のサービスは、今の予防の報酬と変わない

総合事業は報酬が低いという認識を持っておられる方がいますが、現行相当型は今の介護予防の報酬と変わりません。

そのことを下図の大阪市の総合事業(案)から説明します。

画像の説明
出典:大阪市介護予防・日常生活支援総合事業(案)について

(参考)介護予防訪問介護が今の介護予防の報酬単位で、介護予防型訪問サービスの報酬単位と全く同じです。

総合事業の類型の中で現行相当のサービスについては、報酬は変わりません。

しかし、サービスA(大阪市の生活援助型訪問サービス)については、報酬単位が現行の75%に設定されています。

すなわち報酬が低いのは、サービスAであって現行相当のサービスは今と変わりません。




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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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