総合事業の予防訪問介護、予防通所介護は「適切な単価」設定を~厚労省が市町村に通知~

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

先日のブログで介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」)の予防訪問介護、予防通所介護の報酬単価は、今の介護保険給付の予防訪問介護、予防通所介護と同じであると書きましたが、実際には市町村によって単価を下げているところがあるようです。

この様な現状に対して、社会保障審議会介護保険部会の委員からは、「総合事業から介護事業者が撤退してしまう。」といった問題提起がなされました。

これに対して厚生労働省は「従前の介護保険サービス相当」(現行の訪問介護相当、現行の通所介護相当)については、専門的なサービスであることを踏まえ十分な単価を設定する必要があるとして注意喚起を行いました。

27日に行った事務連絡「介護予防・日常生活支援総合事業の円滑な施行について」の中に、次の様に書かれています。

1.地域支援事業実施要綱等に定める総合事業のサービス単価の設定の在り方(再周知)
(1)従前相当サービスの単価設定
従前相当サービスについては、市町村は、サービス単価を設定するに当たって、訪問介護員等によって提供される専門的サービスであること等を踏まえ、地域の実情に応じ、ふさわしい単価を定める必要があること。
(2)基準を緩和したサービスの単価設定
指定事業者が、従来より基準を緩和したサービスである訪問型サービスAや通所型サービスAを実施する場合については、市町村は、サービス内容や時間、基準等を踏まえ、ふさわしい単価を定めることが必要であること。

○厚生労働省老健局振興課
 介護予防・日常生活支援総合事業の円滑な施行について(2016.10.27事務連絡)
http://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000665033.pdf

大阪市の報酬単価

大阪市の報酬単価を見ると、下図の通り厚生労働省の趣旨に沿って設定されています。

画像の説明
出典:大阪市介護予防・日常生活支援総合事業(案)について

上図の左側にある「(参考)介護予防訪問介護」が今の介護予防の報酬単位で、真ん中にある「介護予防型訪問サービス」すなわち現行相当のサービスと全く同じ報酬単位となっています。




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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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