介護保険は「共助」、総合事業は「互助」

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

「自助」「互助」「共助」「公助」については、何度もブログで取り上げていますが、もう一度復習を兼ねて説明します。

まず、介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)は、介護保険とは全く仕組みも制度も異なります。


画像の説明

「自助」「互助」「共助」「公助」の4つの階段の中で、介護保険は3つ目の階段「共助」に位置します。

40歳以上の方が介護保険料を払って要介護状態になった方が、その介護保険料で介護保険サービスを利用しますが、この様に皆が出したお金で介護保険サービスを利用するのが「共助」です。

総合事業は、この「共助」ではなく、家族の介護やボランティアの介護のように、互いに助け合う「互助」という位置付けになります。

介護保険と総合事業とは全く異なっていて、総合事業のベースはボランティア活動です。

したがって、総合事業は、基本的にはボランティアさんがサービスを提供します。

介護事業者は、ボランティアさんでは出来ない、いわゆる専門的な部分だけを手伝うという位置付けになっています。

総合事業は、平成29年4月をもって全国すべての市町村は、移行します。

総合事業の最大の特徴は、要支援の認定が要らないということです。

今、予防サービスである予防訪問介護、予防通所介護を利用するためには、必ず要支援の認定を受けなければなりません。

総合事業はチェックリスト方式なので、その場でサービスは可能になります。




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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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