2016.11.07
カテゴリ:介護事業所の経営
大阪市外の事業者も大阪市内の利用者に予防訪問介護・予防通所介護を提供している場合には申請書の提出が必要
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
10月27日のブログで、大阪市の総合事業を行う場合は、「意向確認書兼指定第1号事業者指定(更新)申請書」等を平成28年11月30日までに提出しなければならないことをお伝えしました。
すでに、大阪市内で介護予防訪問介護、介護予防通所介護の指定を受けている全ての事業者に対し10月中に連絡が届いており、すでに手続きをされている事業所様もおられる思います。
大阪市外の事業者も注意
ところで大阪市外の事業者であっても、大阪市内の利用者に介護予防訪問介護、介護予防通所介護のサービスを提供している事業所は、「意向確認書兼指定第1号事業者指定(更新)申請書」等の平成29年1月31日までに提出しなければならないことに注意しなければなりません。