実地指導で処遇改善加算のチェックが厳しくなっています

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

徳島県で、実際の賃金額とは異なる介護職員処遇改善実績報告書を作成し、加算を不正に請求したとして処分を受けています。

取消理由には、次の通り「サービスを提供していないにもかかわらず,介護報酬を不正に請求し受領した」など、それだけでも取消になり、介護職員処遇改善加算の不正請求だけで取消になったかどうかは分かりません。

しかも取消理由の最後に書かれていることから、取消理由としては重要でなかったかもしれません。

画像の説明
出典:徳島県の介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者等の取消処分について

重要なのは処遇改善加算が実地指導の項目になっていること

しかし、旭川の処遇改善加算の不正請求事件をきっかけに、厚生労働省は介護職員処遇改善加算のチェックの徹底を各自治体に指示をし、実地指導の重点項目としてなっていました。

今回の徳島県の取消も、その流れに沿ったものと思われます。

介護事業者様は、今一度介護職員処遇改善加算の算定要件をチェックしてください。

不正請求に対する時効は、公法上の債権であることから地方自治法第236条第1項の規定によって5年となっています。

すなわち、返還請求は最長過去5年遡って請求されることになり、金額も大きくなると事業所の存続自体に影響を与える可能性があります。

くれぐれも介護職員処遇改善加算は、他の加算と同様に算定要件をすべて満たして支給されるものであることを認識してください。

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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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