厚労省の処遇改善加算の指導強化

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

昨日のブログで、介護職員処遇改善加算の実地指導における調査が、厳しくなっているということを書きました。

そこで、ここに至るまでの経緯を過去に遡って振り返りたいと思います。



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旭川の処遇改善加算1800万円の不正受給

介護職員処遇改善加算の不正受給は、過去にもありました。

例えば、三重県のグループホームが処遇改善加算74万円不正受給したとか、函館市の訪問介護事業所が処遇改善加算を含む8万6000円を不正受給したとか有りました。

しかし、旭川の不正受給は1800万円という桁違いの規模で、2月にNHKのニュースでも報道されたほどでした。

不正を行った旭川の事業所は、受け取った金額の一部しか職員の賃金として払わず、市役所には賃金を引き上げたという嘘の報告書を提出していました。

厚労省はすぐ対応

3月7日に開催された全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議において、厚生労働省は市町村に次の通知を出しています。

  1. 賃金改善方法を介護職員処遇改善計画書等を用いて、関係箇所を強調するなどして職員に十分に周知すること。
  2. 「介護職員処遇改善加算総額」より「賃金改善所要額」が上回っていること。
  3. 介護職員処遇改善計画書や介護職員処遇改善実績報告書の様式に、不正請求が発覚した場合には、支払われた金額の返還や指定の取消しがあり得る旨の注意書きを追記すること。

各市町村は上の通知を受けて実地指導の強化

各市町村は上の通知を受け、実地指導で介護職員処遇改善加算が徹底的にチェックされることになります。

もう一度、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)の算定要件を確認しましょう。

次に掲げる1~8の基準のいずれも満たしている必要があります。

  1. 介護職員の賃金改善に必要な見込み額が同加算の算定見込み額を上回る計画を策定し、計画に基づいた適切な措置を講ずる
  2. 1の賃金改善計画、計画に係る実施期間及び実施方法、その他の介護職員の処遇改善の計画などを記載した介護職員処遇改善計画書を作成。全介護職員に周知し、都道府県などに提出。
  3. 同加算の算定額に相当する賃金改善を実施
  4. 事業年度ごとに介護職員処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告
  5. 算定日が属する月の前12月間において、労働基準法など労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと
  6. 労働保険料の納付を適正に行っている
  7. 次の基準の全てに適合すること
    1. 介護職員の任用における職責または職務内容などの要件を定めている
    2. 上の要件について書面をもって作成し、全介護職員に周知
    3. 介護職員の資質向上に関する計画を策定し、計画に係る研修の実施などについて全介護職員に周知
  8. 2の届け出の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するもの以外)及び介護職員の処遇改善に要した費用を全職員に周知




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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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