新介護職員処遇改善加算は定期昇給が要件

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

16に社会保障審議会介護給付費分科会が開催されましたが、介護::職員の月額平均1万円の賃金を引き上げる新介護職員処遇改善加算で大筋合意が得られたようです。

これによって、来年4月から新たな介護職員処遇改善加算が導入される予定です。

新介護職員処遇改善加算は、今年8月に閣議決定された「未来への投資を実現する経済対策」において、次の方針が盛り込まれ、その方針に基づき16日の介護給付費分科会で厚生労働省が提示したものです。

介護保険制度の下で、介護人材の処遇については、キャリアアップの仕組みを構築し、月額平均1万円相当の改善を平成29年度から実施する



新介護職員処遇改善加算の算定要件

下の図をご覧下さい。

新介護職員処遇改善加算は一番左の「新加算(月額3万7千円相当)で、その右側の「加算(Ⅰ)(月額2万7千円相当)」に比べ、1万円相当増えています。

画像の説明
出典:第132回社会保障審議会介護給付費分科会(平成28年11月16日)

新介護職員処遇改善加算の算定要件は、現行の加算(Ⅰ)の要件にキャリアパス要件Ⅲが追加されています。

キャリアパス要件Ⅲは、

  1. 経験もしくは資格などに応じて昇給する仕組み、または
  2. 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設ける
    としています。

新介護職員処遇改善加算のキャリアアップの仕組みのイメージ

キャリアパス要件Ⅲは、昇進や昇給で次の様な明確な基準を設けなければなりません。

  1. 【経験】勤続年数が3年を超えた場合
  2. 【資格】介護福祉士の資格を取得した場合
  3. 【評価】事業所内の実技試験で一定以上の評価を得た場合



【処遇改善加算(拡充後)におけるキャリアアップの仕組みのイメージ(案)】
画像の説明
出典:第132回社会保障審議会介護給付費分科会(平成28年11月16日)


例えば、職位に応じた賃金体系が次の場合、どのような用件に該当すると昇給するのかを明らかにすることは、今までの介護職員処遇改善加算では求められていませんでした。

職位月給例
主任36万円
班長32万円
一般28万円

しかし、新介護職員処遇改善加算のキャリアパス要件Ⅲでは、経験・資格・評価のいずれかに応じた昇給の仕組みを設けなければなりません。

経験で昇給を決める場合は、例えば次の様な仕組みが一例といて考えられます。

職位勤続年数月給例
主任6年~36万円
班長3~6年32万円
一般~3年28万円




友達申請をお願いします。↓↓↓
Facebook

松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
a:8026 t:1 y:0