デイサービスとミニデイサービスを組み合わせるビジネスモデル

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

機能訓練がほとんど行われず、重度化の防止や自立支援につながっていない、ただ利用者の居場所にとどまっているデイサービス、特に小規模デイは介護報酬の減額をすべきとの財務省の圧力があります。

また軽度者は介護保険から外して、総合事業に移行すべきという意見もあります。

今回の介護保険制度の改正では、総合事業への移行は見送られそうですが、次回の改正では再度取り上げられるのは確実です。

新たなビジネスモデルの構築

もし軽度者が総合事業に移行したら、介護保険のデイサービスと総合事業のミニデイサービスを組み合わせたビジネスモデルが考えられます。

昨日のブログでも取り上げました。

画像の説明

介護保険のデイサービスは、専門職が機能訓練中心のサービスを提供し、報酬は機能訓練加算を取ったり、ある程度報酬を確保することができます。

一方、総合事業のミニデイサービスは、主な担い手は有償ボランティアですが、給料は安いので報酬単位は低くても収支は悪くありません。

この様に介護保険プラス総合事業というビジネスモデルを、今後制度改正の動向を見ながら考えるべきだと思います。




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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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