2016.12.11
カテゴリ:介護事業所の経営
デイサービスの機能訓練指導員の人員基準を厳しく
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
介護保険法の改正作業が介護保険部会で行われていますが、委員の中からは色んな意見が出されています。
その意見の中には、平成30年の改正にすぐ反映されなくても、いずれ改正案に組み込まれるのではないかと思われる意見もあり、介護事業者として注意すべきです。
例えば、通所リハビリテーション(デイケア)と通所介護(デイサービス)は、それぞれの特徴を踏まえて、利用者の状態に応じて適切なサービスを提供していくためには、どのように役割分担するのかということが議論されています。
また、デイケアのリハビリテーションでは結果を求めることや、デイサービスでは機能訓練や認知症ケアを義務化することなどが検討されています。
さらに、人員基準を厳しくすべきという意見があります。
すなわちデイサービスは、機能訓練指導員の配置が看護職員が兼務できたりアパウトです。
そこで、デイサービスの機能訓練指導員を理学療法士や作業療法士などの配置を義務化してはどうかという意見です。
すなわちデイサービスは、機能訓練に特化させてはどうかという意見が多いです。
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