総合事業の報酬

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

介護事業者が介護予防訪問介護、介護予防通所介護をサービスを提供する場合、報酬がどうなるかは気になるところです。

その報酬の定め方については、今の予防訪問介護、予防通所介護の報酬をそのままスライドする「みなし方式」や、市町村ごとに自分達で勝手に報酬を決める「独自方式」があります。

総合事業に移行している多くの市町村では、「みなし方式」を採用しています。

ただ独自方式の場合であったとしても、市町村が決めることができる部分は、決められています。

独自方式で市町村が変えることができないのは、まず定員超過減算と人員基準減算です。中山間地域 のサービス提供加算といったところです。

また、同一建物の減算とか、送迎減算こういっとものについては、市町村は勝手に変えることはできず、国が定めた報酬をそのまま使わなければなりません。

なお、独自方式を採用している市町村に対して厚生労働省は、専門的なサービスであることを踏まえ十分な単価を設定する必要があるとして、次の注意喚起を行っています。

○厚生労働省老健局振興課
 介護予防・日常生活支援総合事業の円滑な施行について(2016.10.27事務連絡)
http://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000665033.pdf

このブログに関連する記事

総合事業の予防訪問介護、予防通所介護は「適切な単価」設定を~厚労省が市町村に通知~




a:1289 t:1 y:0