2016.12.14
カテゴリ:介護事業所の経営
総合事業の報酬体系に「一回いくら」としいる市町村が多くなっている
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
介護予防の報酬は、一ヶ月いくらの包括報酬です。
それが介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」)に移ると、一回いくらの報酬体系をとっている市町村が多くなっています。
例えば、一ヶ月2000単位が今の予防1の報酬です。
これは月額報酬で何回使っても使わなくても、一ヶ月2000単位です。
一回いくらの報酬になった場合は、沢山使うと報酬は積み上がっていくことになります。
事業者としては、月いくらの報酬でやるよりは、一回いくらの方が利用者さんの利用回数を増やすことで収入が増えると考えると思います。
しかし、一回いくらの報酬を取ったときの基本ルールとして、上限があります。
上限というのは、この厚生労働省が決めた一ヶ月の報酬単位として、上回ってはいけないという天井です。
利用回数が少ない利用者は、当然報酬単位は少ないですし、どれだけ使っても一ヶ月の天井があります。
一回いくらという報酬体系に気付いた市町村が、今増えてきています。
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