小規模多機能型居宅介護(小多機)等の普及のため人員基準の緩和
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
小規模多機能型居宅介護(小多機)と小規模多機能型居宅介護(看多機)、定期巡回・随時対応型訪問介護看護(24時間訪問サービス)の3つを、厚生労働省は増やしたいと考えていますが、なかなか増えていません。
どうやって増やしていくかのが、テーマになっています。
現実問題として、小多機はいまだに半数以上が赤字かトントンです。
厚生労働省の分析では、小多機が増えない理由の一つとして、小多機は中にケアマネジャーがいるということを問題視しています。
小多機は、中のケアマネジャーがケアプランを作成する仕組みになっていて、介護施設と同じです。
そうしますと一般のケアマネジャーさんは小多機を紹介するということは、すなわち自分の利用者さんを手放すということになります。
だから小多機は、なかなか軌道に乗らないという分析が出てきました。
そこでどうするかですが、一般のケアマネジャーさんが小規模多機能のケアプランを作成できるようにするという議論が行われています。
24時間訪問サービスのケアプランは、外部のケアマネジャー
さんです。
小多機の現場の意見は、反対しています。
外部のケアマネジャーさんにケアプランを依頼したら、小規模多機能を使い放題のケアプランを作られて、サービスの整合性がとれなくなるという理由からです。
小多機は月定額報酬ですから、毎日デイサービスを利用しても料金が同じで、毎日利用されたらパンクしてしまいます。
厚生労働省は小多機を普及させたいと考えていますので、人員基準の緩和措置がとられるかもしれません。
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