2016.12.22
カテゴリ:介護事業所の経営
サービス供給への保険者の関与
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
社会保障審議会介護保険部会が公表した「介護保険制度の見直しに関する意見」(以下「意見書」)の中から、「サービス供給への保険者の関与」について述べたいと思います。
市町村によっては、訪問介護や通所介護などの供給量が多いと判断しているところがあります。
そこで在宅サービスの供給量を抑制するため事業所の指定について、市町村の関与を強化してはどうかという意見があります。
意見書では、
- 市町村協議制の実効性の確保・対象サービスの拡大
- 市町村による地域密着型サービスの事業者指定に関する見直し等
- 都道府県による居宅サービス事業者の指定への市町村の関与の仕組みの創設
について、取り組みを進めていくことが適当であるとしています。
小規模デイ(地域密着型通所介護)などの新規開設は、これからもますます難しくなると予想されます。
市町村協議制の実効性の確保・対象サービスの拡大
「市町村協議制」は都道府県が訪問介護や通所介護などの居宅サービス事業を指定する際に、市町村が都道府県に協議を求め指定の拒否や指定に際して条件を付することができる制度です。
市町村による地域密着型サービスの事業者指定に関する見直し等
特に小規模デイについて参入事業所数の増加が顕著なことから、市町村が地域密着型通所介護の指定を拒否できる仕組みを導入しようとするものです。
都道府県による居宅サービス事業者の指定への市町村の関与の仕組みの創設
居宅サービスの指定について市町村が関与できるのは協議制のみです。もっと市町村が指定について関与できるような仕組みを創設しようとされています。
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