介護保険外サービスへの自治体のローカルルール

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

介護保険サービスと介護保険外サービスを併用することについて、自治体に公正取引委員会が調査したところ次の回答結果にまりました。

【 保険内サービスと保険外サービスの併用に係る自治体におけるルール】
画像の説明

回答者の81%が、「原則として,一体的に提供することはできないが,区分が明確になっていれば,連続して提供することは可能である」と回答しています。

すなわち

  1. 一体的に提供することはできない
  2. 区分が明確になっていれば,連続して提供することは可能
    という条件付きで、介護保険外サービスを認めている自治体がほとんどです。

一体的に提供することはできない

同じ時間帯に介護保険サービスと介護保険外サービスを同時に提供することはできません。

例えば、訪問介護の生活援助である掃除、洗濯、料理を介護保険を利用している高齢者に提供すると同時に、同居している介護保険を利用していない家族に提供することはできません。

これができるのが「混合介護」で、これから東京都の特区で試験的に行われる予定です。

区分が明確になっていれば,連続して提供することは可能

まず、介護保険サービスと介護保険外サービスを明確に区分しなければなりません。

例えば、

  1. 領収書
  2. 請求書
  3. 契約書
  4. 職員のシフト表
  5. 勤務実績表
    などが明確に区分されていることを条件に、一体的ではなければ連続して提供できるとしています。

自治体によっては、これを厳密に解釈して、ヘルパーのAさんは介護保険のサービスが終わったら一旦、事業所に戻って出直してくださいという指導を行っています。




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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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